![]() ![]() 【組織概要】
クーリングオフに関する記載 @ 契約書に署名をされた日又は料金のお支払いをされた日から起算して8日を経過するまでの間は書面により本件役務提供契約の申し込みの撤回および解除(以下クーリングオフという)をおこなうことができます。 A クーリングオフは書面を郵送した時から、その効力を発揮します。 B クーリングオフをされた場合、トータルライフコンサルタント一期一会はその契約の申し込みの撤回又は契約の解除に伴う賠償又は違約金の請求をすることはありません。また、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供された場合でも当該役務提供契約に関わる役務の対価、その他金銭の支払い請求をすることもありません。 Cクーリングオフをされた場合、当該役務提供契約に関連して当会が金銭を受領しているときは、速やかにその全額を返還いたします。 |